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路上生活者対策事業に関する事務

 路上生活者の一時的な保護及び就労による自立など、路上生活からの早期の社会復帰に向けた支援を行うため、特別区と東京都が共同して実施する事業です。

 特別区と東京都との役割分担として、路上生活者対策事業施設の設置、建設については東京都と該当区が協力して行うとこととし、特別区は施設を利用する路上生活者の利用承認、宿泊援護、生活相談を担当することとされています。

 本組合は、特別区が担当する事務のうち、宿泊援護、生活相談を共同処理しています。

路上生活者緊急一時保護センター

 特別区内の路上生活者を利用対象者として、一時的な保護と心身の健康回復を図るとともに、利用者の意欲などを総合的に評価(アセスメント)し、実情に合わせた社会復帰への支援をすることを目的としています。

 5施設、定員454人、利用期間は原則1ヵ月です。

 利用承諾は各区の福祉事務所が行います。

路上生活者自立支援センター

 原則として、緊急一時保護センター利用者で勤労意欲があり、心身の状態が就労に支障がないと認められる者を利用対象者として、利用者の就労による自立を支援することを目的としています。

 5施設、定員326人、利用期間は原則2ヶ月です。

 利用承諾は各区の福祉事務所が行います。

巡回相談事業

 路上生活者及び路上生活者となるおそれのある者の起居する場所を巡回して面接相談を行い、状況把握及び事業の紹介・利用斡旋を行うほか、自立支援センター退所者等を訪問し、相談・助言等を行い、自立を思念することを目的としています。


関連資料

路上生活者対策事業実施大綱(PDF形式 112KB)

路上生活者巡回相談事業実施要綱(PDF形式 118KB)

路上生活者緊急一時保護事業実施要綱(PDF形式約 122KB)

路上生活者自立支援事業実施要綱(PDF形式 148KB)

地域生活継続支援事業実施要綱(PDF形式 129KB)

事業概要(PDF形式)

問い合わせ先

厚生部業務課  電話03-5210-9848