○特別区人事・厚生事務組合休職者給与支給規則
昭和50年2月25日
特別区人事・厚生事務組合規則第7号
(目的)
(病気等による休職者の給与)
第2条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職にされた日から1年に限りこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。
(平20規則33・一部改正)
(刑事事件による休職者の給与の支給額)
第3条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。
(支給額の減額等)
第4条 前条の場合において、当該事件につき、組合に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他任命権者が特に必要と認める事由があるものにあっては、その額を減額し又はこれを支給しないことができる。ただし、この場合においては、任命権者は、あらかじめ、管理者の意見を聞かなければならない。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 職員に特例一時金が支給される間、第2条及び第3条中「及び住居手当」とあるのは、「、住居手当及び特例一時金」とする。
附 則(平成14年2月15日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区人事・厚生事務組合休職者給与支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日規則第33号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区人事・厚生事務組合休職者給与支給規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の特別区人事・厚生事務組合休職者給与支給規則第2条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。